オーナーさま|家賃保証・賃貸保証会社なら日連保証サービス株式会社へ

日連保証サービス 株式会社

オーナーさま

サービスの特徴

家賃保証って?

安定感のある賃貸経営を行う為には空室の状態となる期間を可能な限り少なくする事がとても重要です。
しかしながら、空室を埋めていく為に、滞納などのリスクが高まってしまえば、逆に安定した賃貸経営とは言いかねる場合も起こりえます。

日連保証サービスの「家賃保証」は、万一の場合の家賃の滞納や退去時の精算に関するリスクを最大限にカバーする事で、お部屋を借りる方の信用を保証し、お部屋を貸す方に安心をご提供する事もできます。
日連保証サービスの「家賃保証」は、貸す方と借りる方の賃貸借契約をサポートします。

埋めたい空室・・。でも、リスクも高い・・・。

とても良い賃貸物件でも、入居者がいなければ収益には繋がる事はありません。
かと言って、家賃滞納などのリスクを考えると、誰でも構わず契約という訳にはいきません。

  • 空室になってる部屋は埋めていきたいけど、入居の際の条件を簡易にしすぎると滞納のリスクが待っています。
  • ・大切な資産だからこそ、信頼できる人に借りてもらうことをおすすめします。

家賃保証で「安心感」と「貸しやすさ」を支えます。

部屋を借りたい方がご希望のお部屋を借りやすいように、家賃保証がサポート。

  • 賃料の滞納のリスクが心配が無いので、安心して部屋を貸すことができます
  • 滞納のリスクを家賃保証がカバーしてくれるので、条件を見直しや、他の物件との差別化も図ることが可能です。

家賃保証は「部屋を貸す側」と「借りる側」の双方に安心を提供できます。賃貸契約をよりスムーズにする方法です。

家賃保証が現実となる安心できる仕組み。

安心のしくみ1:
入金は最短で賃料支払い日の当日!

ご入金のスパンが最も早いプランをご契約頂いた場合は賃料支払日の当日、通常のプランでも家賃滞納の報告を頂いてから当社営業日で数日後に全額をご指定口座に入金することが出来ます。
日連保証サービスの家賃保証はお待たせすることがありません。

賃料支払日の当日に全額入金する場合(立替払い型)

家賃の滞納の報告をいただいてから当社営業日で3日後に全額入金する場合(代位弁済型)

安心のしくみ2:
色んな目的に用いる賃貸物件にも利用できます。

お住まいになる物件は勿論の事、店舗や事務所、駐車場、トランクルーム、倉庫など、広い用途での賃貸物件でご利用頂くことが出来ます。

  • 住居
  • 店舗・事務所
  • 駐車場
  • トランクルーム
  • 倉庫
安心のしくみ3:
信託口座でさらなる安心を

家賃保証に加えて、日連保証サービスの家賃収納代行サービスを利用すると、毎月の家賃は所定の期日にオーナー様指定の口座に入金されます。滞納報告の必要もなく、入金管理の手間が大幅に軽減されます。
また、オーナー様に送金される資金は、提携銀行の信託口座で日連保証サービスの他の資金と分けて管理されるので、万一、日連保証サービスが破綻した場合でも、回収済の資金は保全されます。
なお、本信託には、受益者となるオーナー様の代理人(受益者代理人)がおり、信託口座内で保全している資金の交付請求権を有するとともに、問い合わせ窓口となります。
受益者代理人及び受託者所定の手続完了後、オーナー様の口座に振り込みします。

  • 当社と受託者たる信託銀行(「受託者」)の間で締結される信託契約(「信託契約」)に基づき管理される口座をいいます。なお、信託契約に基づく信託(「本信託」)は、日連保証サービスが家賃収納代行サービスに基づきオーナー様に対して 支払義務を負う回収済みの家賃等について、日連保証サービス固有の財産から分別して管理し、オーナー様に対する支払を確保することを目的としています。
  • 当社と受託者の信託契約が終了した場合、保全措置は終了となります。なお、信託契約は、オーナー様と日連保証サービスとの間の契約期間中であっても終了する可能性があります。
    資金の金額は日連保証サービスにて計算します(受託者は金額の管理・確認等は行いません)。
    状況に応じて、保全されない資金が発生する可能性があります。
  • オーナー様から受託者に直接資金交付を請求することはできません(受益者代理人が金額を確定し 受益者代理人を通じて資金交付が行われます。受益者代理人がオーナー様へ資金交付の有無及び交付額等につきご連絡致します。)。受益者代理人の選任・解任は、日連保証サービスおよび受託者のみが行うことができます。
  • 受益者代理人及び受託者をはじめとする本信託の関係者は、上記手続を履践する目的のために、日連保証サービスが保有するオーナー様の個人情報(氏名、住所及び送金先の銀行口座情報等)を使用させていただくことがあります。

ご異論がある場合には日連保証サービスまでご連絡ください。

家賃保証について

なぜ家賃保証が必要?

賃貸経営を行う上で、家賃滞納は大きな不安要素です。
火災などから大切な資産である賃貸物件を守る保険と同じように、毎月の家賃というオーナーさまの資産を守る安心のしくみ、それが家賃保証です。

  • 家賃滞納発生
  • 滞納家賃 請求
  • お支払い
  • 立替家賃 請求
  • 立替家賃 支払い

一見、毎月の家賃収入を確実にする=守るためのしくみに見える家賃保証。
しかし視点を変えると、家賃保証により滞納リスクが軽減されることで、募集条件の緩和など、より積極的な集客施策を実施することも可能になります。
攻めと守りの両面から賃貸経営を支えるしくみとして、家賃保証をぜひご活用ください。

保証内容について

日連保証サービスの家賃保証は、毎月の家賃料は勿論、
退去時の清算にかかる 費用や毎月の変動費までオールマイティに保証。

  • 賃料や共益費・管理費など毎月の固定費
  • 水道料や町費・区費など変動費
  • 修繕費やハウスクリーニング費用など退去清算にかかる費用

日連保証サービスの家賃保証なら幅広い保証内容で安心できます!

保証内容について(注1)

※このテーブルは横スクロールできます

種類 住居用・住居学生用 店舗・事務所 駐車場 トランクルーム・倉庫 備考
家賃(賃料) -
共益費/管理費 -
駐車場料金 -
水道料/町(区)費 -
毎月家賃と共に支払われる費用 -
賃貸借契約の更新料 × -
鍵交換費用 × -
畳表替費用 - × -
ハウスクリーニング費用
上限:月額賃料3か月分相当額

上限:月額賃料3か月分相当額
× ×
◆駐車場の場合
修繕費、残置物撤去費用・ゴミ処理費用のみ保証対象とし 保証限度額は、修繕費については月額賃料の1か月分 相当額、残置物撤去費用・ゴミ処理費用については合わせて 月額賃料の1か月分相当額とする。
◆トランクルーム・倉庫の場合
残置物撤去費用・ゴミ処理費用のみ保証対象とし、保証限度額は合わせて月額賃料の1か月分相当額とする。
残置物撤去費用・ゴミ処理費用
修繕費(注2) ×
解約予告通知義務違反による違約金・損害金(注3) ×

賃料等(月額賃料および賃貸人に支払う変動費)の2か月分相当額を上限とする

早期解約による違約金・損害金(注3) × ×
◆1年未満で解約の場合
月額賃料の2か月分相当額を上限とする
◆1年以上2年未満で解約の場合
月額賃料の1か月分相当額を上限とする
※2年以上経過後の解約は保証対象外
債務不履行による明渡し訴訟費用(注4) × -
  • (注1)賃貸借契約書に記載されていることが保証条件です。
  • (注2)賃借人が認めたものに限ります。ただし、自然損耗部分の復旧に要する修繕費は保証対象外とします。
  • (注3)賃料不払い等の理由により賃貸人が、賃貸借契約を解除した場合(建物明渡請求訴訟を提起した場合も含む)は除きます。
  • (注4)保証会社が認めたものに限ります。

ご利用の流れ

日連保証サービスの家賃保証は、日連保証サービスと業務協定を結んでいる不動産会社を介してご利用いただけます。

審査申込

日連保証サービスの家賃保証は、日連保証サービスと業務協定を結んでいる不動産会社を介してご利用いただけます。

審査・申込内容確認

お申し込みいただいたお客様へ、当社審査センターからお申し込み内容確認のご連絡を差し上げます。

契約手続き

審査の結果、ご契約いただける場合は賃貸借契約の締結と合わせて、ご契約者様と日連保証サービスの間で賃貸借保証委託契約の締結手続きを行います。
また同時に、オーナー様と日連保証サービスの間で賃貸借保証契約の締結手続きも進めます。

契約後、滞納が発生したら

お客様の家賃支払いが遅れた場合、不動産会社様を介して代位弁済請求を行ってください。